- 土地のこと
- 中高層住居専用地域(第1種・第2種) (ちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき) 中高層住居専用地域(第1種・第2種)とは、第1種中高層住居専用地域都市計画の用途地域で、中高層住宅に係わる良好な住居の環境を保護するために定められた地域です。第1種・第2種低層住居専用地域内で建築することのできる物のほか、大学、高等専門学校、専修学校、病院、老人福祉センター、児童厚生施設、2階以下の自動車車庫などを建築することができます。第1種・第2種中高層住居専用地域で建築できる物のほか、物品販売店舗、飲食店、事務所等が建築できますが、麻雀店、パチンコ屋、勝馬投票券発売所、カラオケボックス、食品関係の小規模な工場以外の工場、ボウリング場、スケート場、プールなどの運動施設、ホテル、旅館、自動車教習所、3階以上の店舗・事務所などは建築できません。
- 低層住居専用地域(第1・2種) (ていそうじゅうきょせんようちいき) 低層住居専用地域(第1・2種)とは、第1種低層住居専用地域都市計画の用途地域で、低層住宅に係わる良好な住居の環境を保護するために 定められた地域です。老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム、クリーニング取次店などの兼用住宅、 公園内の休憩所、販売事業に供する施設、一定の付属自動車倉庫などが建築可能です。第1種・第2種低層住 居専用地域建築できる物のほか、2階以下の一定の店舗や飲食店なども建築可能です。
- 商業地域 (しょうぎょうちいき) 商業地域とは、都市計画で定められる用途地域のひとつで、主として商業その他の業務の利便を増進するための地域として定めらていて、建築物の用途、容積率、建ぺい率などが制限されます。用途制限は、近隣商業地域では禁止されている劇場、映画館などが許される。その他は近隣商業地域と同じで、 商業地域は8種類の用途地域の中でもっとも高い容積率が与えられる地域なので、都心部の商業地区などに配置されます。
- 宅地 (たくち) 宅地とは、不動産登記手続きでは、土地登記簿に掲載される地目のひとつで、建物の敷地及びその維持や効用を果たすために必要な土地を意味します。ただし、場合により登記上は他の地目となっていても実質的に上記のような使用状態にある土地をこれに含めて宅地ということもあります。
- 工業地域 (こうぎょうちいき) 工業地域とは、都市計画で定められる用途地域のひとつで、主として工業の利便を増進するための地域です。建築物の用途、容積率、建ぺい率などは制限されており、他の用途地域では禁止されている危険物を扱う工場や、著しく環境を悪化させる恐れのある工場などの建築も認められるなど工業系の用途についての制限はないですが、学校、病院、ホテル、映画館、劇場などの建築が禁止されます。
- 工業専用地域 (こうぎょうせんようちいき) 工業専用地域とは、都市計画で定められる用途地域で、工業の利便を増進するための地域のひとつです。用途地域においては、工業専用地域は工業系の用途についての専用地域なので、工業系の用途について立地の制限はないが、他の用途については厳しく制限されます。工業地域において禁止されている用途に加え、住宅、商店、飲食店、図書館、ボーリング場、パチンコ屋等が禁止されます。
- 建蔽率 (けんぺいりつ) 建蔽率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合です。建築物の敷地内に一定割合以上の空地を確保することにより、建築物の日照、通風、防火、避難等を確保するため、都市計画区域内においては、用途地域の種別、建築物の構造等により、その最高限度が制限されています。
- 準工業地域 (じゅんこうぎょうちいき) 準工業地域とは、都市計画法による用途地域のひとつで、主に環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域です。住宅や商店など多様な用途の建物が建てられる用途地域であり、土地利用の選択肢が多い反面、しばしば住宅と工場・遊戯施設などが混在し、騒音などのトラブルが起こりがちでもあります。
- 用途地域 (ようとちいき) 用途地域とは、都市の土地利用計画のひとつで、建築できる建物の種類、用途、規模を地域別に制限することです。周辺環境を知る目安にもなります。平成4年に法律が改正され、用途地域は次の12種類になりました。「第1種・第2種低層住居専用地域」「第1種・第2種中高層住居専用地域」「第1種・第2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」。
- 第一種住居地域 (だいいっしゅじゅうきょちいき) 第一種住居地域とは、都市計画法で定められた用途地域のひとつで、住宅の環境を保護するための地域のことです。この地域では、建築できる建物が制限されており、大規模ビルや店舗などの建築が制限されたり、マージャン屋、パチンコ屋、カラオケボックスなどは建築できません。
- 第二種住居地域 (だいにしゅじゅうきょちいき) 第二種住居地域とは、都市計画法で定められた用途地域のひとつで、主に住宅の環境を保護するための地域のことです。この地域に建築できないものは、劇場、映画館、演芸場や危険物貯蔵・処理場、商業地域で禁止されている用途の工場、キャバレー、個室付浴場、劇場、倉庫業を営む倉庫等の建築が原則として禁止されています。
- 角地 (かどち) 角地とは、隣接する二以上の辺が、それぞれ別路線の道路に接する区画の土地です。これに対して、相対する二辺がそれぞれ道路に接する区画の土地の状況を二方道路ということがあります。これらはいずれも値付けをするうえで増額要因になるとされています。
- 近隣商業地域 (きんりんしょうぎょうちいき) 近隣商業地域とは、都市計画法による用途地域のひとつで、近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の、業務の利便の増進を図る地域です。
- 雑種地 (ざっしゅち) 雑種地とは、不動産登記上、主たる用途のひとつです。田・畑・山林・墓地・公衆道路・公園などに該当しない土地のことをいいます。実際の用途は多種多様で、ゴルフ場、遊園地等の宅地的なもの、柴草地等の原野的なもの、鉄道用地等特殊な用途に使用されているものなどがあります。 その他、露天駐車場、資材置場なども該当します。